奈良県脊髄損傷者協会会則

第1章 総則

(名称)

第1条  本会は、奈良県脊髄損傷者協会と呼称する。

(目的・事業)

第2条

① 本会は脊髄損傷という重度の障害に打ち克つために、医療体勢制度の改善と充実をはかり福祉の向上に努め、意義ある社会生活を営み、併せて会員相互の親睦を図ることを目的とする。

② 本会は目的達成のため役員で決定した事業を行う。

第2章 組織

第3条  本会は受傷の如何を問わず、奈良県内に在住する本会の趣旨に賛同する脊髄損傷者及びその賛同者を以て組織とする。

第4条

① 本会は「公益社団法人 全国脊髄損傷者連合会」に所属する。

② 本会の事務局を五條市岡口1-8-21 平岡俊二方に置く。

第3章 会員

第5条  会員は次のとおりとする。

① 正会員 ——脊髄損傷者及び重度障害者とする。

② 賛助会員—–正会員以外のもので本会に賛同する個人または団体とする。

(権利・義務)

第6条  会員は本会に対して平等の取扱いを受ける権利を有する。

本会の規約、規定を尊守し、会費を納入し、運営に協力する義務を有する。

(脱会・除名)

第7条  脱会は本人の意思により理由を会長に申し出る。

① 会費の未納が6ヶ月以上に及ぶ時

② 本会の名誉を著しく傷つけた時

役員会の議を以って除名する事が出来る。

第4章 機関

(総会)

第8条  総会は本会の最高決議機関とする。

① 総会は年1回開催する。必要に応じて臨時総会を開くことができる。

② 総会は会長が招集する。但し、総会出席者数と委任状を含めて1/2に達しなければ開催出来ない。臨時総会は支部長が必要と認めた時、又は会員の1/3以上の要求があった時に開催する。

(議決)

第9条  総会の議決は、総会出席者の過半数をもって承認する。

(役員会)

第10条  役員は本会規約並びに総会の決議事項を執行し、緊急事項を処理する。定期的並びに必要に応じて会長が召集する。

第5章 役員

第11条  本会には次の役員を置く。但し、会計監査は兼務出来ない。

① 会長     —1名       ⑧ 組織部長   —1名

② 副会長    —2名       ⑨ 文化体育部長 —1名

③ 事務局長   —1名       ⑩ 監査     —2名

④ 書記長    —1名       ⑪ 相談役    —若干名

⑤ 行政部長   —1名       ⑫ 分会長    —若干名

⑥ 女性部長   —1名       ⑬ 顧問     —1名

⑦ 会計      —1名

(役員の任務)

第12条

① 会長     — 本会を統括し、会を代表する。

② 副会長    — 会長を補佐する。

③ 事務局長   — 本会の事務全般を処理する。

④ 書記長    — 会員福利に関する内外情報を収集し、会務全般の連絡に当たる。

⑤ 組織部長   — 会員の組織作りにあたる。

⑥ 文化体育部長 — 機関紙発行(hp運営)、スポーツ等に関する会務にあたる。

⑦ 会計     — 協会会計業務にあたる。

⑧ 分会長    — 会員間の情報連絡、並びに会員の会費の徴収にあたる。

⑨ 監査     — 協会会計業務と活動業務の監査にあたる。

(役員の任期及び選任)

第13条  役員の任期は2年とし、選挙制に従う。但し、再選については妨げない。欠員補助の役員任期は前任者の残任期間とする。

第6章 会計

(経費)

第15条  本会の経費は次によりまかなう。

① 会費

② 寄付金及び助成金

③ 臨時会費

(会計年度)

第16条  本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

(旅費・慶弔費)

第17条  旅費、慶弔費は奈良県協会会計収支規定により支出する。

(会計監査報告)

第18条  監査は年1回会計監査を行い、定期総会において会計監査報告を行わなければならない。

第7章 附則

(会則の改廃・解散)

第19条  会則の改廃。本会の解散は総会で決める。

(施行年月日)

第20条  この会則は昭和54年7月より施行する。

奈良県脊髄損傷者協会会計収支規定

第1条  この規定は規定第17条により定める。

第2条  会計事務は担当役員が行う。

第3条  協会会費は月500円×12ヶ月=6,000円 賛助会費1口1,000円

内訳 本部会費月300円 協会運営費月200円

第4条  会員は会費を年度分前納する。

第5条  特別の事情のある会員に対しては、役員会の承認により会費を減免することができる。

第6条  旅費等については、本会の役員及び会員が会務で出張する時の費用は予算内で支給する。

第7条  慶弔費は次のとおりとする。

① 会員が結婚した時 5,000円 但し再婚は適用しない。

② 会員が死亡した時 5,000円

③ 会員に不慮の災害等が生じた場合は、役員会において協議し、災害見舞金を贈る。

(改廃)

第8条  本規定の改廃は総会において決定する。

(施行)

第9条  本規定は平成25年4月より施行する。